経済的支援制度について(授業料等減免・奨学金)

入学料の免除及び徴収猶予(高専機構内制度、新入生対象)

入学料の免除

1.入学料免除の対象者

本校に入学する者であって、次のような特別な事情により、入学料の納付が著しく困難であると認められる者について、選考のうえ、入学料の全額又は半額を免除する制度です。

(1)入学前1年以内において、入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という)が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合

(2)(1)に準ずる場合であって、校長が相当と認める事由がある場合

 

2.入学料免除の手続き

入学料免除を受けようとする者は、次に掲げる書類により、入学手続き終了の日までに、校長に申請しなければなりません。

(1)入学料免除・徴収猶予願

(2)死亡の事実を確認できる証明書等又は市町村長発行の被災状況証明書

(3)その他校長が必要と認める書類

 

入学料の徴収猶予

1.入学料徴収猶予の対象者

本校に入学する者であって、次のような事情により、入学料の納付が著しく困難であると認められる者について、選考のうえ、一定の期間、入学料の徴収を猶予する制度です。

(1)経済的理由により、納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合

(2)入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限までに納付が困難であると認められる場合

(3)その他やむを得ない事情があると認められる場合

 

2.入学料徴収猶予の手続き

入学料徴収猶予を受けようとする者は、次に掲げる書類により、入学手続き終了の日までに、校長に申請しなければなりません。

(1)入学料免除・徴収猶予願

(2)その他校長が必要と認める書類

入学料の免除及び徴収猶予(高専機構内制度、新入生対象)

入学料の免除

1.入学料免除の対象者

本校に入学する者であって、次のような特別な事情により、入学料の納付が著しく困難であると認められる者について、選考のうえ、入学料の全額又は半額を免除する制度です。

(1)入学前1年以内において、入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という)が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合

(2)(1)に準ずる場合であって、校長が相当と認める事由がある場合

 

2.入学料免除の手続き

入学料免除を受けようとする者は、次に掲げる書類により、入学手続き終了の日までに、校長に申請しなければなりません。

(1)入学料免除・徴収猶予願

(2)死亡の事実を確認できる証明書等又は市町村長発行の被災状況証明書

(3)その他校長が必要と認める書類

 

入学料の徴収猶予

1.入学料徴収猶予の対象者

本校に入学する者であって、次のような事情により、入学料の納付が著しく困難であると認められる者について、選考のうえ、一定の期間、入学料の徴収を猶予する制度です。

(1)経済的理由により、納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合

(2)入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限までに納付が困難であると認められる場合

(3)その他やむを得ない事情があると認められる場合

 

2.入学料徴収猶予の手続き

入学料徴収猶予を受けようとする者は、次に掲げる書類により、入学手続き終了の日までに、校長に申請しなければなりません。

(1)入学料免除・徴収猶予願

(2)その他校長が必要と認める書類