授業料の免除及び徴収猶予(高専機構内制度、全学生対象)
授業料の免除
1.授業料免除の対象者
(1)免除算定基準日(前期の授業料にあっては4月1日,後期の授業料にあっては10月1日)前
6月以内(入学した日の属する期分の授業料を免除する場合は,入学前1年以内)において,
学資負担者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が風水害の災害を受けた場合
(2)(1)に準ずる場合であって、校長が相当と認める事由がある場合
授業料の徴収猶予
本校在籍者であって、次のような事情により、授業料の納付が困難であると認められる方について、選考のうえ、一定の期間、授業料の徴収を猶予する制度です。
1.授業料徴収猶予の対象者
(1)経済的理由により、納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
(2)本人又は学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限までに授業料の納付が困難であると認められる場合
(3)その他やむを得ない事情があると認められる場合
2.授業料徴収猶予の手続き
授業料徴収猶予を受けようとする方は、次に掲げる書類により、各期ごとの期限までに、校長に申請しなければなりません。
(1)授業料徴収猶予・月割分納願
(2)その他校長が必要と認める書類