授業料の免除及び徴収猶予(高専機構内制度、全学生対象)
授業料の免除
1.授業料免除の対象者
(1)授業料の各期ごとの納期前6ヶ月以内(新入生については、入学前1年以内)において、学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(2)(1)に準ずる場合であって、校長が相当と認める事由がある場合
授業料の徴収猶予
本校在籍者であって、次のような事情により、授業料の納付が困難であると認められる方について、選考のうえ、一定の期間、授業料の徴収を猶予する制度です。
1.授業料徴収猶予の対象者
(1)経済的理由により、納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
(2)本人又は学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限までに授業料の納付が困難であると認められる場合
(3)その他やむを得ない事情があると認められる場合
2.授業料徴収猶予の手続き
授業料徴収猶予を受けようとする方は、次に掲げる書類により、各期ごとの期限までに、校長に申請しなければなりません。
(1)授業料徴収猶予・月割分納願
(2)その他校長が必要と認める書類