寄附に対する税制上の優遇措置
本校(独立行政法人国立高等専門学校機構)へご寄附いただきますと,税制上の優遇措置が受けられます。
寄附者が個人の場合
1.所得控除
寄附金額が2,000円を超えた場合は,総所得金額等の40%を上限とする寄附金額について,2,000円を除いた額が所得額から控除されます(所得税法第78条第2項第2号)。
○所得控除の計算方法
寄附金控除額=寄附金額(又は所得×40%)-2,000円
2.個人住民税の軽減について
寄附金額が2,000円を超えた場合で,かつ,お住まいの都道府県・市区町村が条例で本校(独立行政法人国立高等専門学校機構)を寄附金税額控除の対象として指定している場合は,総所得金額等の30%を上限とする寄附金額について,下記のとおり翌年の個人住民税から控除されます。
○税額控除額の計算方法
◇都道府県が指定している場合 (寄附金額-2,000円)×4%に相当する額
◇市区町村が指定している場合 (寄附金額-2,000円)×6%に相当する額
◇都道府県・市区町村が共に指定している場合
(寄附金額-2,000円)×10%に相当する額
○本校(独立行政法人国立高等専門学校機構)を寄附金税額控除の対象として指定している自治体(記載がない場合は,お住まいの自治体にお問い合わせください。)
・函館市,北斗市,苫小牧市,釧路市,東京都 他
寄附者が法人の場合
寄附金の全額を損金に算入することができます。
(寄附額が当該事業年度に係る損金算入限度額を超える場合には,当該損金算入限度額に相当する金額) 〔法人税法第37条第3項第2号〕
優遇措置を受ける手続きについて
確定申告期間に、本校(独立行政法人国立高等専門学校機構 函館工業高等専門学校)が発行した「寄附金受領書」を添えてお近くの税務署に申告してください。なお,個人住民税の寄附金控除のみを受ける場合には市区町村において簡易な手続きで済ませることができます。
お問い合わせ先
〒042-8501 北海道函館市戸倉町14番1号
独立行政法人国立高等専門学校機構
函館工業高等専門学校教育研究支援基金
運営委員会事務局(総務課総務係)
電話(0138)59-6312 ,FAX(0138)59-6310