授業料の免除授業料免除の実績(平成20年度〜)
1.授業料免除の対象者
   
   本校在籍者であって、
次のような事情により、授業料の納付が困難であると認められる者について、
  選考のうえ、納入すべき授業料の全額又は半額を免除する制度です。

   
   (1)経済的理由により、授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合

   (2)授業料の各期ごとの納期前6ヶ月以内(新入生については、入学前1年以内)において、
      学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
  
   (3)(2)に準ずる場合であって、校長が相当と認める事由がある場合



2.授業料免除の手続き

   授業料免除を受けようとする者は、次に掲げる書類により、各期ごとの期限までに、校長に
  申請しなければならない。

   (1)授業料免除願
   (2)その他校長が必要と認める書類

 
授業料の徴収猶予
1.授業料徴収猶予の対象者
   
   本校在籍者であって、
次のような事情により、授業料の納付が困難であると認められる者について、
  選考のうえ、一定の期間、授業料の徴収を猶予する制度です。

   
   (1)経済的理由により、納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められ
      る場合

   (2)本人又は学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限までに授業料の納付が困難であると
      認められる場合
  
   (3)その他やむを得ない事情があると認められる場合



2.授業料徴収猶予の手続き

   授業料徴収猶予を受けようとする者は、次に掲げる書類により、各期ごとの期限までに、校長に
  申請しなければならない。

   (1)授業料徴収猶予・月割分納願
   (2)その他校長が必要と認める書類